
薬事法が約50年ぶりに改正されます。この改正により、OTC医薬品販売方法も2009年6月から変わります。今までは、薬屋さんやドラッグストア等が薬を販売してきましたが、新しい薬の専門家「登録販売者」がいれば、薬屋さんでなくても販売できるようになります。
OTC医薬品は、3つのリスク区分(第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品)に分かれます。リスク区分は、OTC医薬品の外箱等に表示します。

リスク区分については、第3回 OTC医薬品のリスク分類を参照してください。
http://www.ichijiku.co.jp/basic_knowledge/20080615.html
購入者がみて、誰が薬剤師か、登録販売者かが分かるように、薬剤師、登録販売者は名札をつけます。
基本的に、
ただし、購入者からの相談がある場合は、リスク区分に関係なく、必ず対応しなければなりません。
リスク区分毎に、医薬品が陳列されます。第1類医薬品に関しては、必ず薬剤師が販売できるように、オーバー・ザ・カウンタ方式や購入者が空箱を薬剤師のところに持ってきて対応となることが多くなるでしょう。
また、第1類医薬品とその他の医薬品を区画分けし、薬以外の販売物と分けます。
薬剤師が不在の場合は、第1類医薬品売り場を閉鎖し、薬剤師、登録販売者が不在の場合は、全てのOTC医薬品売り場を閉鎖します。
店頭で、医薬品販売時間等を掲示しますので、薬剤師、登録販売者がいついるか分かるようになっております。
まだ、決定されていない事項や変更等もありますので、6月1日の新聞紙上(朝刊)に、OTC協会より詳しい内容がでますのでご覧下さい。
(2009年5月14日作成)
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